一般社団法人 英語落語協会 会員規約
(2026年9月1日改訂)
(名称)
第 1 条 本規約は、一般社団法人 英語落語協会(以下、「本協会」という。)の定款第5条第2項以下 に定める会員について定めるものとする。また、この会員とは本協会の下部組織である英語落語クラブの会員についても含めるものとする。
(会員)
第2条 本協会の会員とは、本協会の目的に賛同して、本協会が指定する手続に基づいて本会員制度により入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人、法人または団体とし,次の4種類とす る。
① 正会員
英語落語の演者として豊富な実績を持ち、原則、報酬をもらって活動するプロとして一定の評価を受けている者。本協会が主催もしくは受託する海外公演及び公演料の発生する国内公演に参加することができる。また、自ら英語落語の会を主宰することができ、協会はこれらの会の運営には関与しないが、その宣伝に協力することができる。同会員は協会の運営・実行には直接関与せず、入会金・年会費によって協会を支援する。
正会員となるためには以下の点をクリアしていること。
-
英語力が一定以上あり、落語の解説、落語に関する質問にも英語で対応することが出来る。
-
落語力が一定以上あると協会が認めた者
-
自ら英語落語家として活動する意欲があり、英語落語会を企画する意欲がある。
②準会員
新たに本協会の会員となった者で、英語落語の演者として実績を持ち一定の評価を受けており、正会員として活動することを希望するものは、準会員とし、一定期間の活動を経たうえで、役員全員の推薦をもって正会員に昇格できるものとする。準会員は、協会主催のバイリンガル落語会、大江戸英語落語会、English Rakugo Wonderland に出演することが出来る。また自ら英語落語の会を主宰することができ、協会はこれらの会の運営には関与しないが、その宣伝に協力することができる。同会員は協会の運営・実行には直接関与せず、入会金・年会費によって協会を支援する。
準会員となるためには以下の点をクリアしていること。
-
英語力が一定以上あり、落語の解説、落語に関する質問にも英語で対応することが出来る。
-
落語力が一定以上あると協会が認めた者
-
自ら英語落語家として活動する意欲があり、英語落語会を企画する意欲がある。
③ クラブ 会員
趣味として英語落語演者として活動している会員は、クラブ会員となり、英語落語協会およびその下部組織である英語落語クラブに所属するものとする。英語落語クラブの主催する会(Ex. English Rakugo Wonderland、ニコニコ英語落語会)に出演することが出来る。英語落語協会および英語落語クラブの運営・実行には直接関与せず、入会金・年会費によって組織を支援する。 自ら英語落語の会を主宰することはできないが、自ら実施したい企画がある場合には、同企画を英語落語クラブ主宰の会 (ニコニコ英語落語会)とすることで、出演することができる。ただし同会の実施については、同会員と理事会との協議の上で決定することとする。
クラブ 会員 にはABC会員を設ける。
クラブ 会員 A
-
英語力、落語力が十分あると協会が認めた者。英語落語クラブが主催する有料の会に参加することが出来る。
-
外部の団体が主催し、本協会が受託する会や外部の団体が主催する会に出演希望の場合、理事会の承認をもって参加することが出来る。
-
クラブ 会員Aで正会員/準会員として活動することを希望するものは、役員会に相談することが出来る。役員会では会員の意思、技量などを慎重に審議し、正会員/準会員になれるかどうか決定する。
クラブ 会員 B
-
英語力、落語力が十分あると協会が認めた者。本協会が主催する有料の会に参加することが出来る。
-
外部の団体が主催し、本協会が受託する会や外部の団体が主催する会に出演希望の場合、理事会の承認をもって参加することが出来る。
クラブ 会員 C
-
英語力、落語力が一定以上あると協会が認めた者。英語落語クラブが主催する有料の会(English Rakugo Wonderland)に参加することが出来る。
-
外部の団体が主催し、本協会が受託する原則入場料の発生しない会に理事会の承認をもって参加することが出来る。
④ 賛助会員
賛助会員を個人と法人・団体とに分け、以下のとおり区分する。
賛助会員 A(個人)
本協会の目的に賛同し会費によって本協会の支援を希望する個人
賛助会員 B(法人)
本協会の目的に賛同し会費によって本協会の活動の支援を希望する法人及び団体
(入会)
第3条 会員として入会しようとする者は、本協会の定める方法により申し込み、理事会の承認を得るも のとする。
(年度)
第4条 本協会の年度は、7月1日から翌年6月30日までの1年間とする。
(会費)
第5条 前条により入会が認められた者は以下に定める入会金及び年会費を本協会が定める方法で納入 するものとする。
正会員 入会金 ¥10,000 年会費 ¥10,000
準会員 入会金 ¥10,000 年会費 ¥10,000
クラブ 会員 AB 入会金 ¥10,000 年会費 ¥10,000
クラブ 会員 C 入会金 ¥ 5,000 年会費 ¥ 5,000
但し、クラブ 会員 Cからクラブ 会員 Bへ移行した場合の入会金は差額¥5000 を支払うものとする。
賛助会員(個人) 年会費 ¥ 3,000 /一口
賛助会員(法人) 年会費 ¥50,000 / 一口
役員 入会金、年会費免除とする
2 会員資格の有効期間は、入会時から1年間とする。
3 会員資格の継続を希望する者は、1年毎に支払うものとする。 会員資格は半期ごと(1月と7月)に協会において見直すこととし、資格が変わることがある。
4 会員資格の継続を希望しない者は更新月の1か月前までに本協会に申し出るものとする。 また、会費の自動引き落としを行っている者は自己の責任において、自動引き落としの解除手続きをするものとする。
(退会)
第6条 会員は、本協会の定める方法により任意に退会することができる。この場合、原則として退会に 伴う返金は行わない。
(会員資格の取り消し)
第7条 本協会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。
(1)他者または本協会の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信用等を傷つける行為または会員としての品格を損なう行為があったと本協会が認めたとき
(2)会費等の納入にあたり、以下の状況が確認されたとき
①入会を認められてから入会金及び年会費が1か月以上納入されないとき
②会員資格を継続する場合、年会費の納入が、更新日の1か月後までに行われないとき
(3)本協会のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為並びに また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき
(4)法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき
(5)本規約又は、その他本協会が定める規則に違反したとき
(6)その他、本協会が会員として不適格と認めるに相当する事由が発生したとき
附則
この会則は、2026年9月1日から施行される。
クラブ 会員 の経費負担並びに出演料
(2026年9月1日改訂)
-
ニコニコ英語落語会は幹事を中心として参加者で運営し、経費は参加者で配分することとする。3000円を宣伝費として協会に支払う。
-
当協会として受けた公演並びに外部と共同で行う公演で公演料が発生する会にクラブ 会員 ABが出演する場合は2000円を上限として交通費を支払う。
-
クラブ会員個人への落語会のオファー(原則謝礼/入場料が発生しない会 ただし交通費は受領可能)があった場合には、理事会の事前承認を得てから受託し、終了後に理事会へ報告を行う。(結婚式、友達との集まりなど私的なオファーは除く。)なお、共演者の選定は、協会と協議の上で決定することとする。
-
当協会として受けた無料公演は原則クラブ 会員の中から理事会が人選を行い、交通費は支給しない。
クラブ会員 海外公演ガイドライン
(2026年9月1日改訂)
-
海外公演の定義
-
クラブ会員は、原則謝礼などが出ない前提で海外公演を企画できる。
-
可能な限り正会員が一名参加する。
-
クラブ会員が企画した海外公演で謝礼等が出た場合、一旦すべてを協会に入れ公演を企画した会員には受け取った謝礼の範囲内で3万円を支払う。3万円を超えて謝礼が出た場合は、参加したクラブ会員は5万円を上限として補助を受け取ることが出来る。
-
企画者以外のクラブ 会員が参加する場合は、人選は英語落語協会が行う。
-
2. 公演参加について
-
公演の概要が決まったところで、クラブ会員ABに情報を開示し、希望者を募る。
-
理事会が希望者の中から参加者を決定する。
-
企画を会員が立案した場合はその会員は、優先的に参加することができる。クラブ会員Cも企画することが出来る。ただし、演目やプログラムについては、事前に理事会の了承を得ることとする。
3. 参加者の心得
-
各参加者は率先して会の成功に向けて協力すること。
-
海外での往路復路の途中から参加及び離脱の際は、公演に支障をきたさない日程での渡航であること。
-
参加者は各自の責任において海外旅行傷害保険に加入し、万が一渡航中に遭遇した自然災害やテロ事件、交通事故等あらゆる不測の事態により負傷ないし死亡した場合でも、協会への責任追及は一切行わないこと。
4. 参加者の費用負担について
参加者は渡航費、宿泊費、および現地での各種経費(含:お土産代、公演中の食事代)については原則自己負担とする。
(以上)
