一般社団法人 英語落語協会 会員規約
(名称)第 1 条 本規約は,一般社団法人 英語落語協会(以下,「本協会」という。)の定款第5条第2項以下 に定める会員について定めるものとする。
(会員)
第2条 本協会の会員とは,本協会の目的に賛同して,本協会が指定する手続に基づいて本会員制度によ り入会を申し込み,理事会にて入会を承認された個人,法人または団体とし,次の 4 種類とす る。
① 特別会員A落語協会、落語芸術協会、上方落語協会などの会員で、英語落語の実績がある者。本協会が主催もしくは受託する海外公演及び公演料の発生する国内公演に参加することができる。運営・実行には直接関与しない。入会金・年会費は免除する。
特別会員B既に英語落語家として一定の評価を受けている者。本協会が主催もしくは受託する海外公演及び公演料の発生する国内公演に参加することができる。また、自ら英語落語の会を主催することもできる。運営・実行には直接関与せず、入会金・年会費によって組織を支援する。
② 正会員本協会が主催もしくは受託する海外公演及び公演料の発生する国内公演に参加する能力を本協会が認めた者。運営・実行には直接関与せず、入会金・年会費によって組織を支援する。
③準会員本協会が主催する国内公演に参加する能力を、本協会が認めた者。運営・実行には直接関与せず、入会金・年会費によって組織を支援する。
④ 賛助会員賛助会員を個人と法人・団体とに分け,以下のとおり区分する。A 賛助会員
(個人)本協会の目的に賛同し会費によって本協会の支援を希望する個人B 賛助会員
(法人)本協会の目的に賛同し会費によって本協会の活動の支援を希望する法人及び団体
2 会員は以下の特典を得ることができる。
① 特別会員/正会員 本協会が主催する公演への無料入場(回数制限なし)本協会が開設するウェブサイトの有料コンテンツの閲覧本協会が主催または受託する国内外における公演への出演応募
②準会員 本協会が主催する公演への割引入場本協会が開設するウェブサイトの有料コンテンツの閲覧本協会が主催する国内の公演への出演応募
③ 賛助会員A 個人 本協会が主催する公演への割引入場本協会が開設するウェブサイトの有料コンテンツの閲覧B 法人 本協会が主催する公演の無料入場券10枚本協会が開設するウェブサイトの有料コンテンツの閲覧
(入会)
第3条 会員として入会しようとする者は,本協会の定める方法により申し込み,理事会の承認を得るも のとする。(年度)
第4条 本協会の年度は,7月1日から翌年6月30日までの1年間とし,会員資格の有効期間も入会期 日の如何によらず,これに準ずるものとする。
(会費)
第5条 前条により入会が認められた者は以下に定める入会金及び年会費を本協会が定める方法で納入 するものとする。
① 正会員 入会金 ¥10,000 年会費 ¥10,000但し,準会員から正会員へ移行した場合の入会金は差額¥5000 を支払うものとする。
② 準会員 入会金 ¥ 5,000 年会費 ¥ 5,000
③ 賛助会員(個人) 年会費 ¥ 3,000 /一口
④ 賛助会員(法人) 年会費 ¥50,000 / 一口
2 会員資格の継続を希望する者は,次年度の年会費を前年度末までに支払うものとする。
3 会員資格の継続を希望しない者は更新月の一か月前までに本協会に申し出るものとする。 また,会費の自動引き落としを行っている者は自己の責任において,自動引き落としの解除手続 きをするものとする。
(退会)
第6条 会員は,本協会の定める方法により任意に退会することができる。この場合,原則として退会に 伴う返金は行わない。(会員資格の取り消し)
第7条 本協会は,会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合,会員資格を取り消すことができる。
(1)他者または本協会の名誉,プライバシー,著作権,肖像権の侵害および,信用等を傷つける行為, または会員としての品格を損なう行為があったと,本協会が認めたとき
(2)会費等の納入にあたり,以下の状況が確認されたとき①入会を認められてから入会金及び年会費が1か月以上納入されないとき②会員資格を継続する場合,年会費の納入が,更新日の一か月後までに行われないとき
(3)本協会のサービスを通じて,他会員の連絡先,プロフィール等の個人情報を収集する行為並びに また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき
(4)法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき
(5)本規約又は,その他本協会が定める規則に違反したとき
(6)その他,本協会が会員として不適格と認めるに相当する事由が発生したとき
附則この会則は,2021年2月1日から施行する。