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一般社団法人 英語落語協会 会員規約

一般社団法人 英語落語協会 会員規約 

 

(2024年2月12日改訂)

(名称) 

第 1 条 本規約は、一般社団法人 英語落語協会(以下、「本協会」という。)の定款第5条第2項以下 に定める会員について定めるものとする。 

(会員) 

第2条 本協会の会員とは、本協会の目的に賛同して、本協会が指定する手続に基づいて本会員制度により入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人、法人または団体とし,次の4種類とす る。 

 ① 特別会員

   特別会員にはA会員とB会員を設ける。

特別会員 A

一般社団法人落語協会、公益社団法人落語芸術協会、公益社団法人上方落語協会などの会員で、英語落語の実績がある者。本協会が主催もしくは受託する海外公演及び公演料の発生する国内公演に優先的に参加することができる。運営・実行には直接関与しない。入会金・年会費は免除する。

特別会員B

    一般社団法人落語協会、公益社団法人落語芸術協会、公益社団法人上方落語協会などの会員ではないが、既に英語落語の演者(英語落語家、英語落語パフォーマー等)として一定の評価を受けている者。本協会が主催もしくは受託する海外公演及び公演料の発生する国内公演に優先的に参加することができる。また、自ら英語落語の会を主宰することができ、協会はこれらの会の運営には関与しないが、その宣伝に協力することができる(なお、同会に英語落語協会の正会員/準会員が出演する場合は、同会は英語落語協会の主催とする。)同会員は協会の運営・実行には直接関与せず、入会金・年会費によって協会を支援する。

  特別会員Bとなるためには以下の点をクリアしていること。

  • 英語力が一定以上あり、落語の解説、落語に関する質問にも英語で対応することが出来る。

  • 落語力が一定以上あると協会が認めた者

  • 自ら英語落語家として活動する意欲があり、自ら英語落語会を企画する意欲がある。

 

② 正会員 

本協会が主催もしくは受託する海外公演及び公演料の発生する国内公演に参加する能力を本協会が認めた者。運営・実行には直接関与せず、入会金・年会費によって組織を支援する。 自ら会を主宰することはできないが、協会が運用協力をする場合は、この限りではない。

正会員にはA会員とB会員を設ける。

 

正会員A

英語力、落語力が十分あると協会が認めた者。本協会が主宰する有料の会に優先的に参加することが出来る。   

 

正会員B

英語力、落語力が一定以上あると協会が認めた者。本協会が主宰する有料の会に参加することが出来る。

③準会員 

本協会が主催する国内公演に参加する能力を、本協会が認めた者。運営・実行には直接関与せず、入会金・年会費によって協会を支援する。自ら会を主宰することはできないが、協会が運用協力をする場合は、この限りではない。

準会員にはA会員とB会員を設ける。

準会員 A

  • 本協会が主催するEnglish Rakugo Wonderland、ニコニコ英語落語会など入場料が500円以下の英語落語会に参加することが出来る。

  • 本協会が受諾する入場料の発生しない会に参加することが出来る。

準会員 B

  • 本協会が主催するEnglish Rakugo Wonderland、ニコニコ英語落語会など入場料が500円以下の英語落語会に参加することが出来る

  • 本協会の受諾する会に参加することはできない。

④ 賛助会員 

 賛助会員を個人と法人・団体とに分け、以下のとおり区分する。 

賛助会員 A(個人) 

本協会の目的に賛同し会費によって本協会の支援を希望する個人 

賛助会員 B(法人) 

本協会の目的に賛同し会費によって本協会の活動の支援を希望する法人及び団体 

 

2 会員は以下の特典を得ることができる。

 

① 特別会員 本協会が主催する公演への無料入場 

本協会が開設するウェブサイトの有料コンテンツの閲覧 

②正会員 本協会が主催する公演への割引入場 

本協会が開設するウェブサイトの有料コンテンツの閲覧 

    ②準会員 本協会が主催する公演への割引入場 

本協会が開設するウェブサイトの有料コンテンツの閲覧 

③ 賛助会員 

A 個人 本協会が主催する公演への割引入場 

 本協会が開設するウェブサイトの有料コンテンツの閲覧 

B 法人 本協会が主催する公演の無料入場券10枚 

 本協会が開設するウェブサイトの有料コンテンツの閲覧 

 

(入会) 

第3条 会員として入会しようとする者は、本協会の定める方法により申し込み、理事会の承認を得るも のとする。

 

(年度) 

第4条 本協会の年度は、7月1日から翌年6月30日までの1年間とする。

(会費) 

第5条 前条により入会が認められた者は以下に定める入会金及び年会費を本協会が定める方法で納入 するものとする。

 

① 特別会員A  入会金免除 年会費免除

② 特別会員B 入会金 ¥10,000 年会費 ¥10,000

③ 正会員 入会金 ¥10,000 年会費 ¥10,000 

 但し、準会員から正会員へ移行した場合の入会金は差額¥5000 を支払うものとする。

④  準会員 入会金 ¥ 5,000 年会費 ¥ 5,000 

⑤  賛助会員(個人) 年会費 ¥ 3,000 /一口

⑥  賛助会員(法人) 年会費 ¥50,000 / 一口 

⑦  役員 入会金、年会費免除

 

2  会員資格の有効期間は、入会時から1年間とする。

3 会員資格の継続を希望する者は、1年毎に支払うものとする。 会員資格は半期ごと(1月と7月)に協会において見直  すこととし、資格が変わることがある。

4 会員資格の継続を希望しない者は更新月の1か月前までに本協会に申し出るものとする。 また、会費の自動引き落としを行っている者は自己の責任において、自動引き落としの解除手続きをするものとする。 

(退会) 

第6条 会員は、本協会の定める方法により任意に退会することができる。この場合、原則として退会に 伴う返金は行わない。 

(会員資格の取り消し) 

第7条 本協会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。 

(1)他者または本協会の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信用等を傷つける行為または会員としての品格を損なう行為があったと本協会が認めたとき 

(2)会費等の納入にあたり、以下の状況が確認されたとき 

①入会を認められてから入会金及び年会費が1か月以上納入されないとき 

②会員資格を継続する場合、年会費の納入が、更新日の1か月後までに行われないとき 

(3)本協会のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為並びに また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき 

(4)法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき 

(5)本規約又は、その他本協会が定める規則に違反したとき 

(6)その他、本協会が会員として不適格と認めるに相当する事由が発生したとき 

附則 

この会則は、2021年2月1日から施行される。


 

 

(別紙1)

 

会員に対する経費の支払い、出演料の支払いについて

 

2024年2月12日改訂

 

  1. 大江戸英語落語会、バイリンガル落語会、English Rakugo Wonderland、 English Rakugo Nightに参加する正会員、準会員は、参加費2000円を支払う。参加者は2名まで招待することが出来る。特別会員、役員は参加費免除とする。協会の運営にボランティアでかかわっている人は、参加費免除、招待枠2名とする(例:メール送付、サイト更新等)。

  2. ニコニコ英語落語会は幹事を中心として参加者で運営し、経費を参加者で配分することとする。

  3. 当協会として受けた有料公演は、原則、特別会員が参加することとするが、特別会員が参加できない場合は、正会員から出演者を募ることとする。収益については、経費控除後の純利益の50%を協会に収め、残りは演者で配分する。

  4. 外部と共同で行う事業には、公演は、原則、特別会員が参加することとするが、特別会員が参加できない場合は、正会員から出演者を募ることとする。収益については、経費控除後の純利益の50%を協会に収め、残りは演者で配分する。

  5. 3.ないし4.の受託公演において、正会員が出演する場合は、出演者に2000円を支払う。

  6. 特別会員個人への落語会のオファーの場合は、協会への報告は必要ないものとする。

  7. 正会員/準会員への個人への落語会のオファーがあった場合には、有償・無償にかかわらず理事会の事前承認を得てから受諾し、終了後に理事会へ報告を行う。(例 結婚式、友達との集まりなど私的なオファーは除く。)また、可能な限り会員が公平に出演出来るよう、配慮することが望ましい。

  8. 個人への落語会のオファーであっても協会関与となる場合は10%を協会に納付すること。

  9. 当協会として受けた無料公演は原則正会員、準会員の中から理事会が人選を行い、交通費は支給しない。

  10. 当協会として受けた公演で10,000円以下の謝礼が出た場合は、協会に納付する必要はないものとし、演者で配分することとする。また、協会は演者全員に2000円を支払う。

 

 

(別紙2)

 

海外公演ガイドライン

 

2024年2月12日改訂

 

1. 海外公演の定義

本ガイドラインにおける海外公演とは、現地主催者からの要請を受け、経費補助が見込まれるものであり、2つ以上の公演が行われるものをいう。これら基準を満たさないものについては協会が認めた個人公演として取り扱うこととする。

2.   公演参加について

(1)公演の概要が決まったところで会員に情報を開示し、希望者を募る。

(2)役員会が希望者の中から参加者を決定する。

(3)企画を会員が立案した場合はその会員は優先的に参加者となる。

(4)未成年の参加は保護者同伴の場合のみ可とする。

3. 参加者の心得

(1)各参加者は率先して会の成功に向けて協力すること。

(2)海外での往路復路の途中から参加及び離脱の際は、公演に支障をきたさない日程での渡航であること。

  3.参加者の費用負担について

(1)参加者は渡航費、宿泊費、および現地での各種経費(含:お土産代、公演中の食事代)については原則自己負担とする。但し経費の一部として特別会員Bは7万円および正会員は5万円を限度として協会が補助する場合がある。補助金額については、渡航費を含むすべての経費を勘案した上で、その都度役員会で決定するものとする。

(2)公演の企画から実現に至るまで重要な貢献をしたと認められる会員は、3公演までは3万円を限度として経費を補助する場合がある。また、3公演を超える公演の実現に至るまで重要な貢献をしたと認められる会員には、追加1公演毎に1万円を支払う。

4.協会主催以外の海外公演について

 

(1)協会主催の公演とは別に、特定の特別会員に対し、当該会員を中心とする公演の依頼があった場合、当該会員は、個人公演を行うことがある。

(2)特別会員の個人公演においては、当該個人公演の主催者が一切の責任を負うこととし、協会としてその開催・準備・宣伝・運営には関与しないこととする。

(3)正会員および準会員の企画する公演で、協会の定める海外公演の基準に満たない場合は、協会の補助対象とならないものとする。

(4)個人公演については、上記の参加基準および費用負担を含むすべての事柄については適用されず、当該個人公演の主催者が別途決定するものとする。

 

(以上)

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